不動産を購入する場合通常、契約時に手付金を支払います。当事者間で特別な取り決めがない場合、手付金=解約手付とみなし
契約後、一定期間中(※)に売主の都合で、契約を解約す場合、預っている手付金の倍額相当を支払う。 |
〃 買主の都合で、 〃 、支払った手付金を放棄する。 |
このような時に使用する金員と解釈されます。
(解約がなく成約した場合、手付金は代金の一部とされます。)
※一定期間は「1週間から10日前後」にする事が多いようです。また、この期間終了後の解約は違約解約となり
「不動産価格の20%の違約金を支払う」とするケースが多いようです。 |